第2章 併合等認定基準
第1節/基本的事項
第1節/基本的事項2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。1 併合(加重)認定 併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。 (1) 障害認…
続きを読む第2節/併合(加重)認定
第2節/併合(加重)認定1、2つの障害が併存する場合個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別…
続きを読む第3節/総合認定
第3節/総合認定認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。
続きを読む第4節/差引認定
第4節/差引認定1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結…
続きを読む併合・差引認定表
併合・差引認定表別表1 併合判定参考表障害の程度番号区分障害の状態1級1号1両眼が失明したもの2両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの3両上肢を肘…
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